民法 親族 重要度B

夫婦としての実態が現に備わっている場合であっても、当人の関知しないところで親が代理して婚姻届を提出したときは、後の追認によって有効となる余地はない。

答え:×(誤り)
解説
民法739条2項により、婚姻の届出は当事者双方および成年の証人2人以上によってなされる必要があるが、内縁関係の一方当事者が婚姻届を提出した事案について、判例は追認によって有効となるとしたものがあり(最判昭47.7.25)、本肢においても追認により有効となる余地がある。
民法739条2項 / 最判昭47.7.25 / H8-32-2
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