民法 親族 重要度A

成年被後見人が婚姻をするためには、成年後見人の同意を得なければならない。

答え:×(誤り)
解説
婚姻は当事者の自由な意思に基づいて成立すべきものである以上、成年被後見人であっても、意思能力を有する限り、単独で婚姻を行うことが可能であり、その成年後見人の同意は必要とされない(民法738条)。
民法738条 / H2-32-2
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