民法 親族 重要度A 成年被後見人が婚姻をするためには、成年後見人の同意を得なければならない。 答え:×(誤り) 解説婚姻は当事者の自由な意思に基づいて成立すべきものである以上、成年被後見人であっても、意思能力を有する限り、単独で婚姻を行うことが可能であり、その成年後見人の同意は必要とされない(民法738条)。 民法738条 / H2-32-2 アプリで演習する(3,300問・無料)