民法 親族 重要度B

かつて養親と養子の関係にあった者どうしが結婚をしようとする際、離縁によって養子縁組を解消すれば、婚姻を成立させることができる。

答え:×(誤り)
解説
民法736条により、養子またはその配偶者、養子の直系卑属もしくはその配偶者と、養親または養親の直系尊属との間においては、親族関係が消滅した後であっても婚姻を結ぶことは認められない。よって、かつて養親子の関係にあった当事者が婚姻するということは、離縁によって養子縁組を解消したとしても、することはできない。
民法736条 / H25-35-ウ / S58-32-4
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。