民法 親族 重要度B 直系姻族相互の間においては婚姻を成立させることができず、離婚によって姻族関係が消滅した後であっても、なお婚姻を成立させることはできない。 答え:○(正しい) 解説民法735条前段により、直系姻族同士は婚姻することができず、また同条後段により、離婚によって姻族関係が終了した後であっても婚姻をすることはできない。 民法735条前段 / 民法735条後段 アプリで演習する(3,300問・無料)