民法
親族 重要度B
前婚が解消され又は取り消された当時に懐胎していなかった女性については、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない時点であっても、再婚をすることが認められる。
答え:○(正しい)
解説
民法733条1項により、女性については前婚の解消もしくは取消しの日から数えて100日が経過するまでは再婚することができないとされている。ただし、前婚の解消又は取消しの時点で懐胎していなかったとき、あるいは前婚の解消又は取消しの後に出産したときには、再婚が認められる(733条2項)。 民法733条1項 / 民法733条2項