民法 親族・婚姻 重要度B 父母が同意を与えた場合には、未成年者であっても婚姻をすることが認められる。 答え:×(誤り) 解説民法731条により、婚姻は18歳に達した者でなければ行うことができない。よって、年齢18歳未満の者である未成年者は、たとえ父母の同意を得ていたとしても、婚姻をすることはできない。 民法731条 アプリで演習する(3,300問・無料)