民法 親族・婚姻 重要度B

父母が同意を与えた場合には、未成年者であっても婚姻をすることが認められる。

答え:×(誤り)
解説
民法731条により、婚姻は18歳に達した者でなければ行うことができない。よって、年齢18歳未満の者である未成年者は、たとえ父母の同意を得ていたとしても、婚姻をすることはできない。
民法731条
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