民法 親族・婚姻 重要度B

婚姻関係を解消した場合、その者と元配偶者の親族との間に存していた親族関係は当然に消滅するのに対し、夫婦の一方の死亡があった場合、残された配偶者と亡くなった配偶者の親族との間に存していた親族関係は、当然には消滅しない。

答え:○(正しい)
解説
姻族関係については、「離婚」があれば当然に終了することとなる(民法728条1項)。これに対して「夫婦の一方が死亡した場合」は、生存配偶者が姻族関係を終了させる旨の意思表示を行うことで終了するのであり(728条2項)、死亡したことのみによって当然に終了するわけではない。
民法728条1項 / 民法728条2項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。