民法 親族・婚姻 重要度B

既に法律婚をしている者が、別の者と内縁の関係に入った場合、重婚に該当する。

答え:×(誤り)
解説
民法732条にいう「配偶者のある者」とは法律上の配偶者を有する者を指すため、法律上の婚姻関係にある者が内縁関係を結んだとしても重婚には該当しない。
民法732条 / H8-32-1
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