民法
親族・婚姻 重要度A
生まれてくる子に嫡出子の身分を取得させるための方便として婚姻届が形式的に提出されたにとどまる場合であっても、届出そのものについて当事者双方の意思が一致してさえいれば、当該婚姻は有効に成立し得る。
答え:×(誤り)
解説
出生した子に嫡出子の身分を取得させる目的で、直ちに離婚することを前提に婚姻届を提出した仮装身分行為につき、相手方が離婚手続に協力しなかった事案において、判例は、当該婚姻届は便法にすぎず、社会通念上夫婦と認められる関係を設定する効果意思を欠くため、婚姻は効力を生じないと判示した(最判昭44.10.31)。 最判昭和44年10月31日 / H16-29-5