民法 親族・婚姻 重要度A

内縁関係にある男女が婚姻する意思を持ち、その意思に基づき婚姻届を作成した場合において、当該届書が受理された時点で意識不明の状態に陥っていたとしても、受理に先立ち翻意した等の特段の事情が認められない限り、届書の受理をもって婚姻は有効に成立するものと解される。

答え:○(正しい)
解説
婚姻意思が存在することは婚姻の実質的成立要件にあたり(民法742条1号参照)、届出の時点でこれが備わっていることを要するとされているため(739条参照、通説)、届出時に意識を喪失していたケースでは無効となりそうにも思える。もっとも、本肢のごとく婚姻の実体ないしこれに準ずる事実的関係がすでに形成されている場合には、意思の継続が強く推認されることから、受理に先立ち翻意するなど婚姻の意思を失ったと認められる特段の事情がない限り、届出が受理されることで婚姻は有効に成立する(最判昭44.4.3)。
民法739条 / 民法742条1号 / 最判昭和44年4月3日 / H16-29-4 / H27-35-イ
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