民法
契約以外の債権発生原因(不法行為・消滅時効) 重要度A
人の生命又は身体の侵害を理由としない不法行為に基づく損害賠償請求権については、当該不法行為の時を起算点として10年の経過により時効消滅する。
答え:×(誤り)
解説
不法行為に基づく損害賠償請求権のうち、人の生命または身体を侵害するものではないものについては、被害者もしくはその法定代理人が損害および加害者を認識した時点から3年を経過することにより、時効によって消滅する(民法724条1号)。さらに、不法行為が行われた時から、10年ではなく、20年が経過すれば、損害賠償請求権を行使することはできなくなる(724条2号)。 民法724条1号 / 民法724条2号 / H9-31改 / S63-37-1