民法 契約以外の債権発生原因(不法行為・消滅時効) 重要度B

甲が運転する車両が、甲の脇見運転を原因として乙の運転する車両に衝突し、乙に傷害を負わせて損害を発生させた。乙の甲に対する損害賠償請求権については、乙の傷害の軽重を問わず、また症状を現実に把握していなかったとしても、事故の発生と同時に成立し、5年の経過により消滅時効が完成する。

答え:×(誤り)
解説
生命または身体への侵害を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求権については、被害者ないしその法定代理人が損害および加害者を認識した時から5年間行使しなかった場合、時効により消滅する(民法724条の2)。この場合の「被害者が損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を実際に認識した時点を指す(最判平14.1.29)。よって、症状について実際に認識できていない本肢においては、BのAに対する損害賠償請求権は、事故から5年が経過したとしても時効消滅することはない。
民法724条の2 / 最判平成14年1月29日 / H24-34-オ改
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