民法 契約以外の債権発生原因(不法行為・素因減額) 重要度B

甲(4歳)が父親乙の注意が逸れた隙に車道へ走り出し、丙の運転する制限速度超過の自動車に衝突されて死亡した事案において、丙が甲に対して支払うべき損害賠償額の算定にあたり、甲が以前から有していた疾患もあいまって死亡の結果が生じたときであっても、疾患は過失に該当しないから、その疾患の態様や程度がいかなるものであろうと、甲の疾患を考慮することは許されない。

答え:×(誤り)
解説
最判平4.6.25は、加害行為と、それ以前から被害者に存在していた疾患とが共に原因となって損害が生じた場合に、その疾患の態様や程度等に照らし、加害者に損害全額の賠償を負わせることが公平を欠くときは、裁判所が損害賠償額を算定するにあたって被害者の疾患を斟酌することができる、と判示している(民法722条2項類推適用)。
民法722条2項類推適用 / 最判平4.6.25 / H27-34-4
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