民法
契約以外の債権発生原因(不法行為・過失相殺) 重要度A
幼児甲(4歳)が父親乙の不注意で目を離した隙に車道へ飛び出し、丙の運転する制限速度を超過した車両に衝突され死亡したという事案において、丙が甲に対して負担すべき損害賠償の額を算定するに際し、甲本人の過失を考慮して過失相殺を行うためには、甲に事理弁識能力が備わっている必要はなく、したがって本件においても甲の過失を斟酌することが許される。
答え:×(誤り)
解説
最大判昭39.6.24は、民法722条2項に基づき被害者の過失を考慮するにあたっては、被害者である未成年者に事理を弁識する知能が備わっていれば十分であり、自らの行為についての責任を弁識する知能まで備えている必要はないと判示している。よって、A本人の過失を斟酌して過失相殺を行うためには、Aに事理弁識能力が具わっていることが求められるから、本肢は誤りである。 民法722条2項 / 最大判昭39.6.24 / H27-34-2