民法
債権各論/不法行為 重要度A
甲幼稚園に通う園児乙が、保育担当の丙の注意が及ばない間に車道へ走り出てしまい、丁の運転する車両と衝突して負傷したとき、乙が丁に対し不法行為を理由として損害賠償を求めた場合、裁判所は、丙の過失を斟酌して賠償額を決めることができる。
答え:×(誤り)
解説
民法722条2項により、裁判所は被害者の過失を斟酌して損害賠償の額を定めることができる。最判昭42.6.27は、ここでいう被害者の過失には、被害者自身の過失だけでなく、被害者側の過失も含まれると判示し、被害者側の過失とは、被害者の父母のように、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうとした。その上で、幼児の監護を委託された者の被用者のように、被害者と一体をなすとみられない者の過失はこれに含まれないとしている。よって、保育士Cの過失を斟酌して損害賠償額を定めることは、裁判所には認められない。 民法722条2項 / 最判昭42.6.27 / オリジナル