民法
債権各論/不法行為 重要度A
甲が運転する自動車が、甲の前方不注意により乙が運転する自動車と衝突し、乙の自動車の助手席に同乗していた乙の妻丙が負傷して損害が発生した。この場合において、丙が甲に対し損害賠償を請求するときは、原則として乙の過失も斟酌される。
答え:○(正しい)
解説
被害者側に過失が認められるときは、裁判所はその点を斟酌して損害賠償の額を決めることができる(過失相殺:民法722条2項)。ここでいう「被害者の過失」には、被害者本人のみならず、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失も取り込まれる(最判昭51.3.25)。よって、Bの妻CがAに対して損害賠償を求める場面では、夫Bの過失も原則として斟酌されることになる。 民法722条2項 / 最判昭51.3.25