民法
債権各論/不法行為 重要度B
他者の不法行為により子が重大な傷害を負い、その子が死亡した場合にも匹敵するほどの精神的苦痛を父母が被ったとしても、被害者本人が生存しており本人に慰謝料請求権が成立する以上、父母には固有の慰謝料請求権は生じない。
答え:×(誤り)
解説
不法行為によって身体に傷害を負った者の母が、そのことにより被害者の生命侵害の場合にも比肩しうるほどの精神的苦痛を受けた場合には、民法709条、710条に基づき、自己固有の権利として慰謝料の請求をなしうる(最判昭33.8.5)。 民法709条 / 民法710条 / 最判昭33.8.5 / H26-34-5