民法 債権各論/不法行為 重要度B

他人の不法行為によって生命を奪われた被害者の父母・配偶者・子に当たらない者であっても、被害者との間にこれらの親族と実質的に同視することのできる身分関係を有しており、かつ被害者の死亡により著しく深刻な精神的苦痛を被ったときは、当該者は、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求することが許される。

答え:○(正しい)
解説
民法711条に定められた者と実質的に同視しうる身分関係を被害者との間で有しており、その死亡によって甚大な精神的苦痛を被った者については、同条の類推適用によって慰謝料請求権が肯定される(最判昭49.12.17)。
民法711条 / 最判昭49.12.17 / H26-34-4
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