民法 債権各論/不法行為 重要度B

他人の不法行為を受けた甲が、慰謝料請求権を行使する旨を表明することなく死亡したときは、その子は、相続によって甲の慰謝料請求権を行使することができない。

答え:×(誤り)
解説
不法行為に基づく慰謝料請求権については、被害者が生前にその請求の意思を示していなかった場合でも、相続の対象に含まれる(最大判昭42.11.1)。
最大判昭42.11.1 / H26-34-3 / H10-32-4 / R4-35-2
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