民法
不法行為(不法行為の効果) 重要度B
第三者の不法行為によって配偶者である夫を失った場合、その妻は、相続を通じて夫自身の慰謝料請求権を承継して行使し得るのであるから、妻には固有の慰謝料請求権が認められる余地はない。
答え:×(誤り)
解説
被害者が死亡したときは、その父母・配偶者・子は、加害者に対して自己固有の慰謝料の支払いを請求することが認められる(民法711条、大判大15.2.16)。 民法711条 / 大判大15.2.16 / H26-34-2