民法
不法行為(不法行為の効果) 重要度A
不法行為による損害賠償を請求する権利に関しては、胎児はすでに出生したものとして取り扱われる。
答え:○(正しい)
解説
損害賠償請求の主体となれるのは権利能力を有する者に限られるため、胎児には本来損害賠償を行うことはできない(民法3条1項)。もっとも、それでは胎児の保護として不十分であることから、損害賠償の請求権に関しては、既に生まれたものとみなされる(721条)。 民法3条1項 / 民法721条 / S63-37-5改