民法
不法行為(不法行為の効果) 重要度B
民法は、不法行為に基づく損害賠償について、金銭による賠償の方法のみを認めており、それ以外の方法を許容していない。
答え:×(誤り)
解説
不法行為に基づく損害賠償については、金銭による賠償が原則とされているものの、別段の意思表示がなされたときは、金銭賠償の方法によらないことも認められる(民法722条1項、417条)。 民法722条1項 / 民法417条 / H9-31-1
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