民法 不法行為(共同不法行為) 重要度B

共同不法行為について、教唆をした者は、共同行為者として扱われることはない。

答え:×(誤り)
解説
他人をそそのかして不法行為に及ばせた教唆者についても、共同行為者とみなされる(民法719条2項)。これは、教唆者が不法行為を直接実行した者と主観的または客観的なつながりを有しているためである。
民法719条2項 / S63-37-4
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