民法
不法行為(動物占有者の責任) 重要度B
猫の飼主が使用人に猫の散歩を行わせていたところ、当該猫が通行人に引っ掻いて負傷させた場合、当該使用人が占有補助者にすぎないときであっても、現に散歩を担当していた以上、動物の占有者としての責任を負う。
答え:×(誤り)
解説
大判大10.12.15によれば、占有補助者は固有の利益を有する占有者には該当しないため、占有者または占有者に代わって動物を管理する者には当たらないとされている。よって、本肢のような場合、当該雇人が実際に犬の散歩をしていたとしても、動物占有者としての責任は負わないこととなる。 民法718条 / 大判大10.12.15 / R元-34-4