民法
不法行為/動物占有者の責任 重要度B
甲が飼育する猛犬が乙社製の飼育用ケージから抜け出し、通行人丙に噛みついて負傷させる事故が発生した場合、甲が当該猛犬を相当の注意をもって管理していたことを立証できないときであっても、犬が抜け出した原因が乙社製の飼育用ケージの強度不足にあった旨を立証したならば、甲は丙に対する損害賠償責任を免れる。
答え:×(誤り)
解説
民法718条1項によれば、動物の占有者は、その動物が他人に与えた損害について賠償する責任を負うのが原則であるが、当該動物の種類および性質に応じた相当の注意をもって管理していた場合には、動物の占有者等としての責任を免れる。よって、Dが猛犬について相当の注意をもって管理していたことを立証できなかったときは、犬が逃げ出した原因がE社製の飼育檻の強度不足にあったとしても、Dは損害賠償責任を免れることはできない。 民法718条1項 / H28-34-イ