民法
不法行為/竹木の栽植・支持の瑕疵 重要度B
甲が自己の所有する庭に植えた樹木が倒れ、通行中の丙に負傷を負わせる事故が発生したとき、甲が丙に対して損害賠償を行った場合において、植栽作業を請け負った乙の施工に瑕疵が存在することが明らかであるときは、甲は乙に対し求償権を行使することができる。
答え:○(正しい)
解説
竹木の栽植もしくは支持に瑕疵があったことによって他人に損害が生じた場合、その竹木の占有者は、原則として被害者に対し当該損害を賠償する責任を負うものとされている(民法717条2項)が、損害発生の原因について別途その責任を負担すべき者が存在するときは、占有者または所有者は、当該者に対して求償権を行使することが認められる(717条3項)。よって、AがCに対して損害を賠償したケースにおいて、Bの作業に瑕疵があったことが明白である場合には、AはBに対し求償することが可能である。 民法717条2項 / 民法717条3項 / H28-34-ウ