民法 不法行為/土地工作物責任 重要度A

賃借中の建物の門扉が崩落して歩行者が負傷したケースにおいて、当該門扉を現実に占有する賃借人は歩行者に対し無過失責任を免れないものの、門扉を直接占有していない建物所有者まで責任を問われることはない。

答え:×(誤り)
解説
土地工作物責任については、まず一次的に占有者が責任を負い、占有者が免責された場合には所有者が免責される余地のない絶対的責任(無過失責任)を負う仕組みとなっているため、本肢は誤りである。具体的には、土地の工作物の設置・保存の瑕疵によって他人に損害を生じさせた場合、占有者は被害者に対して損害賠償責任を負うものの、占有者が損害の発生を防ぐために必要な注意を尽くしたときは、所有者がその損害賠償責任を負うこととなる(民法717条1項)。よって、塀の占有者にあたる借家人が損害発生防止のために必要な注意を払っていれば、借家人は通行人に対して責任を負わず、所有者が責任を負うことになる。
民法717条1項 / H21-34-5 / H6-31-1
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