民法
債権各論(土地工作物責任) 重要度B
甲が運転する乗用車が、見通しの悪い遮断機のない踏切を横断中に乙鉄道会社が運行する電車と衝突し、甲が負傷して損害を被った。この場合において、線路は土地の工作物に該当しないため、甲は乙鉄道会社に対し土地工作物責任に基づく損害賠償を請求することはできない。
答え:×(誤り)
解説
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、それによって他人に損害が発生した場合には、その工作物の占有者が被害者に対して損害賠償責任を負うものとされている(民法717条1項本文)。そして、踏切道の軌道施設は土地の工作物に該当する(最判昭46.4.23)。よって、AはB鉄道会社に対し、土地工作物責任を根拠とする損害賠償を請求することができる。 民法717条1項本文 / 最判昭46.4.23 / H24-34-エ