民法
債権各論(注文者の責任) 重要度B
注文または指図に関して注文者に過失がない場合であっても、請負人がその業務の遂行中に第三者へ与えた損害については、注文者が常にその賠償の責めを負う。
答え:×(誤り)
解説
請負人が仕事の遂行過程で第三者に損害を与えたとしても、注文者はその賠償責任を負わないというのが原則である(民法716条本文)。もっとも、注文又は指図に注文者の過失が認められる場合には、注文者も責任を負担することとなり(716条ただし書)、過失の有無にかかわらず常に責任が生じるわけではない。 民法716条本文 / 民法716条ただし書 / H6-31-4 / S63-37-3