民法 債権各論(注文者の責任) 重要度B

請負人が当該業務の遂行中に第三者へ損害を生じさせたとき、注文者と請負人との間には使用関係が成立するため、注文者は原則として当該第三者に対し使用者責任を負う。

答え:×(誤り)
解説
請負における作業は請負人自身の事業として遂行されるものであり、注文者と請負人との間に使用関係は存在しない。したがって、請負人が第三者に与えた損害について、注文者が賠償責任を負わないのが原則である(民法716条本文)。
民法716条本文 / H21-34-4
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