民法
債権各論(使用者責任) 重要度A
使用者甲が、その事業の執行につき行った被用者乙の加害行為について、丙に対して使用者責任に基づき損害賠償金の全額を支払ったときは、甲は乙に対し、その全額について求償をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
民法715条3項により、使用者ないし監督者は被用者へ求償を行うことが可能である。ただし、被用者を介して使用者は利益を得ている以上、損失についても公平に分かち合うべきであり、当該求償は諸般の事情を勘案し、信義則上相当と認められる範囲にとどめられる(最判昭51.7.8)。よって、AがBに行使し得る求償は、Cへ賠償した金額の全部には及ばない。 民法715条3項 / 最判昭51.7.8 / H28-34-ア / H24-34-ウ