民法 債権各論(使用者責任) 重要度B

使用者甲に雇用されている乙が運転する自動車が、甲の事業執行中に丙の運転する車両と接触し、通行人丁を負傷させた事案において、甲が丁に対し損害の全額を賠償したときは、甲が乙に対して求償権を行使できるのは、乙に故意または重大な過失が存した場合に限られる。

答え:×(誤り)
解説
使用者等の責任が認められるとき、使用者または監督者は被用者に対して求償権を行使しうる(民法715条3項)のであって、その行使は被用者に故意重過失がある場合に限定されるわけではない。
民法715条3項 / H30-33-1
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