民法
不法行為/特殊不法行為・使用者責任 重要度A
被用者が事業の執行に関して第三者に損害を与えたときであっても、使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意を払っていた場合には、使用者は責任を負わなくてよい。
答え:○(正しい)
解説
被用者が事業の執行に際して第三者へ損害を与えた場合、使用者がその賠償責任を負うのが原則である(報償責任:民法715条1項本文)。もっとも、被用者の選任及びその事業の監督について使用者が相当の注意をしたときは、責任を免れることとなる(715条1項ただし書)。 民法715条1項本文 / 民法715条1項ただし書 / H6-31-2 / S60-37-2