民法 不法行為/特殊不法行為・使用者責任 重要度A

レストランの従業員が配達のためバイクで向かう途中、別のバイクの運転者と言い争いになり、最終的に相手に暴行を加えてしまった場合、これは事業の執行につき加えた損害には当たらず、当該従業員の使用者は使用者責任を負わない。

答え:×(誤り)
解説
本肢のような事業の執行を契機として、それと密接な関連を有する行為についても「事業の執行」に該当するため(民法715条1項本文、最判昭46.6.22)、本肢の事例において店員の使用者は使用者責任を負うこととなる。
民法715条1項本文 / 最判昭46.6.22 / H21-34-3
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