民法
不法行為/特殊不法行為・使用者責任 重要度B
被用者が事業の執行について第三者に損害を生じさせたときは、当該被用者が損害賠償の責任を負うのであって、当該被用者に資力がない場合に限り、使用者がその賠償責任を負う。
答え:×(誤り)
解説
被用者が事業の執行に際して第三者へ損害を加えたときは、その被用者に支払能力があるか否かを問わず、原則として使用者もまた損害賠償責任を負担する(民法715条1項)。 民法715条1項 / H9-31-3