民法 不法行為(契約以外の債権発生原因) 重要度B

未成年者が責任能力を備えた上で不法行為に及んだ場合において、親権者がその未成年者に対して有する影響力が乏しく、しかも当該未成年者が不法行為に出ることを親権者として予見しうる事情も認められないときは、親権者は被害者との関係で不法行為責任を問われない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の事案では親権者は不法行為責任を負わないので、正しい。具体的には、民法714条(監督義務者の責任)は「責任無能力者(712条、713条)がその責任を負わない場合」を対象とし、「責任能力を有する」場面には及ばない。もっとも、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為から発生した結果との間に相当因果関係が認められるときは、監督義務者について「民法709条に基づく不法行為責任」が肯定される(最判昭49.3.22)。とはいえ、親権者が未成年者に及ぼし得る影響力が限られており、しかも当該未成年者が不法行為に及ぶことを予見し得る事情が親権者にないようなときには、親権者は不法行為責任を負わないこととなる(最判平18.2.24)。
民法709条 / 民法712条 / 民法713条 / 民法714条 / 最判昭49.3.22 / 最判平18.2.24 / H21-34-2
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