民法
不法行為(契約以外の債権発生原因) 重要度A
責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者が他人に損害を与えたときは、その監督義務者は、いかなる場合であっても損害賠償責任を免れない。
答え:×(誤り)
解説
未成年者が他人に損害を与えた場合であっても、自己の行為について責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときには、その賠償責任を負うことはない(民法712条)。このようなときは、その未成年者を監督する法定義務を負う者が損害賠償責任を負担するのが原則とされる(714条1項本文)。もっとも、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、あるいはその義務を怠らなかったとしても損害が発生したであろうときには、監督義務者は責任を免れることになるのであって(714条1項ただし書)、必ず責任を負うというわけではない。 民法712条 / 民法714条1項本文 / 民法714条1項ただし書 / H6-31-3 / R4-34-1