民法
不法行為(一般不法行為・責任能力) 重要度B
自らの行為につき責任を弁識する能力を精神上の障害によって欠いている状態で他人に損害を生じさせた者であっても、過失により一時的にそのような状態を生じさせたのであれば、損害賠償の責めを免れることはできない。
答え:×(誤り)
解説
原則として、精神上の障害のために自己の行為の責任を弁識する能力を欠いている状態で他人に損害を与えた者は、その損害について賠償責任を負わない(民法713条本文)。もっとも、自らの故意または過失によって一時的にこの状態を引き起こした場合には、賠償責任を負わせることが公平にかなうため、賠償の責めを負うものとされている(713条ただし書)。 民法713条本文 / 民法713条ただし書 / R4-34-2 / H6-31-5