民法 不当利得(不法原因給付) 重要度B

甲は、妻がありながら、妻以外の乙と愛人関係を結び、その関係を継続するために、自己が所有する丙建物を乙に贈与した。この贈与契約に至る経緯において、甲側の不法性が乙側の不法性に比してきわめて微弱なものにとどまる場合であっても、甲が未登記である丙建物を乙に引き渡したのであれば、甲は乙に対して丙建物の返還を求めることができない。

答え:×(誤り)
解説
不法な原因が受益者の側にのみ認められる場合には、たとえ不法な原因によって給付がなされたとしても、給付者はその給付物の返還を求めることが可能である(民法708条ただし書)。また、契約に至る経緯において給付者側にいくらか不法な事情が存在したとしても、それが受益者の不法性と比較して著しく軽微にとどまるときには、708条ただし書が適用され、給付者は給付したものの返還を請求し得る(最判昭29.8.31)。よって、給付者Aの不法性が受益者Bの不法性と比べて著しく軽微である本肢においては、AはBに対し甲建物の返還を請求することができる。
民法708条ただし書 / 最判昭29.8.31 / H25-34-5
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