民法 契約以外の債権発生原因(不法原因給付) 重要度B

甲は、賭博で生じた負け分の弁済として、乙に対し高価な茶器を引き渡した。その後、甲乙間で、当該茶器を乙が甲に返還する旨の合意が成立した。この場合、甲は乙に対して、当該茶器の返還を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
賭博その他の不法な原因による給付をした者は、給付したものの返還を求めることが認められないものの(民法708条本文)、不法原因契約を当事者の合意で解除し、その給付を返還する旨の特約を結ぶことは、708条が禁じるものではない(最判昭28.1.22)。よって、Aは、当該特約を根拠として、Bに骨董品の返還を請求することが可能である。
民法708条本文 / 最判昭28.1.22 / H22-33-イ
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