民法
契約以外の債権発生原因(不法原因給付) 重要度A
甲は、妻のある身でありながら、妻以外の乙と男女の関係を続けており、その関係を継続させるため、自己の所有する丙建物を乙へ贈与した。甲の名義で登記がされた丙建物が乙に引き渡された場合、甲は、乙からの丙建物に係る所有権移転登記手続請求を拒絶することができない。
答え:×(誤り)
解説
既に登記された建物が不法な原因に基づいて贈与された事案において、民法708条にいう給付があったと認められるには、引渡しを行うだけでは不十分であり、移転登記まで経由されている必要がある(最判昭46.10.28)。よって、Bへの移転登記が未了である本肢の場合、708条は適用されず、甲建物の所有権はBに移転していないので(最大判昭45.10.21)、Aは、Bが求める甲建物の移転登記請求を拒絶することができる。 民法708条 / 最判昭46.10.28 / 最大判昭45.10.21 / H25-34-4