民法 契約以外の債権発生原因(不法原因給付) 重要度A

甲は、乙との愛人関係を継続する目的で、自己が所有する未登記建物を乙に贈与し、これを引き渡した。この場合、甲は、乙に対して、不当利得を理由として当該建物の返還を求めることができる。

答え:×(誤り)
解説
AB間でなされた贈与は、愛人関係の維持を目的とするものであるから公序良俗に反し無効となり(民法90条)、未登記建物の引渡しは「不法の原因」(708条本文)に基づく行為に該当する。ここで「給付」(708条本文)とは、受益者に終局的な利益を与えるものでなければならないとされ、未登記建物については引渡しがこれに該当する(最大判昭45.10.21)。よって、708条の規定により、AはBに対して建物の返還を求めることはできない。
民法90条 / 民法708条本文 / 最大判昭45.10.21 / H22-33-エ / H25-34-2
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