民法 契約以外の債権発生原因(不法原因給付) 重要度A

不法原因給付について、その不法な原因が受益者の側にのみ存在しているときは、給付者は給付した物の返還を請求することが可能である。

答え:○(正しい)
解説
民法708条本文は、不法な原因に基づいて給付をなした者について、その給付した物の返還を求めることができない旨を定めている。これは、かかる返還請求を認めれば、法が不法に手を貸すことになってしまうためである。もっとも、不法な原因が受益者の側にのみ存在していた場合には、給付した側に反社会性が認められるとはいえず、給付者から不当利得に基づく返還の請求をなしうる(708条ただし書)。
民法708条 / H1-37-5
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