民法 契約以外の債権発生原因(不当利得) 重要度A

債務を負っていない者が、勘違いにより弁済を行った場合であって、債権者が善意のまま消滅時効の完成によりその債権を失ったときには、弁済した者は返還を求めることができない。

答え:○(正しい)
解説
民法707条1項により、債務者ではない者が錯誤に基づいて債務の弁済を行い、その結果として債権者が善意のまま時効によって債権を喪失した場合、弁済を行った者は返還を求めることができない。本来であれば、この弁済は有効な第三者弁済(474条)に当たらないため、債権者に対する不当利得返還請求が可能なはずである。しかし、それを認めると、弁済を有効と信頼した債権者に予期せぬ損害が生じるおそれがあることから、弁済者の返還請求権を否定したものである。
民法707条1項 / 民法474条 / H1-37-1
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