民法 契約以外の債権発生原因(不当利得) 重要度A

債務が存在しないことを認識しつつ、その弁済として給付を行った者は、給付したものの返還を求めることができない。

答え:○(正しい)
解説
民法705条により、債務の弁済として給付を行った者は、給付の時点で当該債務が存在しないことを知っていた場合、給付したものの返還を請求することはできない。
民法705条 / H1-37-3
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