民法 契約以外の債権発生原因(不当利得) 重要度A 債務が存在しないことを認識しつつ、その弁済として給付を行った者は、給付したものの返還を求めることができない。 答え:○(正しい) 解説民法705条により、債務の弁済として給付を行った者は、給付の時点で当該債務が存在しないことを知っていた場合、給付したものの返還を請求することはできない。 民法705条 / H1-37-3 アプリで演習する(3,300問・無料)