民法
契約以外の債権発生原因(不当利得) 重要度A
不当利得において悪意の受益者が負う返還義務は、現に受けた利益の全部を返還することで足りる。
答え:×(誤り)
解説
法律上の原因が存在しないことを知りつつ利益を受けた者、すなわち不当利得における悪意の受益者は、受けた利益に利息を加えて返還する義務を負う。さらに、これによってなお損害が生じている場合には、その賠償についても責任を負うこととなる(民法704条)。 民法704条 / H1-37-2