民法 不当利得 重要度B

AがBから騙取又は横領した金銭をもって自己の債権者Cに対する債務の弁済に充てた場合、その弁済を受領するにつきCに悪意又は重大な過失があるときには、Cによる当該金銭の取得は、Bとの関係において不当利得となる。

答え:○(正しい)
解説
最判昭49.9.26によれば、甲が乙から騙取又は横領した金銭をもって自己の債権者丙に対する債務の弁済に充てた場合に、その弁済の受領について丙に悪意又は重大な過失が認められるときは、当該金銭を丙が取得することは、乙との関係において法律上の原因を欠くものとなり、不当利得が成立するとされている。
民法703条 / 最判昭49.9.26 / オリジナル
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