民法
不当利得 重要度B
乙は、丙から強迫を受け、その言いなりとなって、甲との間で金銭消費貸借契約を結び、甲に対して、乙とは法律上も事実上も何らの関係を有しない丁へ貸付金を交付するよう指示した。その後、乙が強迫を理由として甲との当該金銭消費貸借契約を取り消した場合、甲は、乙に対して、不当利得を理由に貸付金相当額の返還を求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
不当利得返還請求が認容されるには、他人の財産または労務に基づいて利益を取得していることが要件となる。本件において、BはCから強迫を受け、その指示通りにAとの間で金銭消費貸借契約を結び、Aに命じてBとは法律上も事実上も何ら関係を持たないDへ貸付金を交付させているのであって、Dへの貸付金交付によってBが利益を得たとはいえない(最判平10.5.26)。 民法703条 / 最判平10.5.26 / H22-33-オ