民法 不当利得 重要度A

法律上の原因がないことを知らない不当利得の受益者については、現に利益が残存している範囲で返還義務を負うこととなる。

答え:○(正しい)
解説
不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損害を及ぼした場合をいい、法律上の原因がないことを知らずに利益を受けた善意の受益者については、その利益の存する限度において返還義務を負うものとされる(民法703条)。
民法703条 / H元-37-4
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