民法
事務管理 重要度B
甲の隣人である乙は、甲の留守中に大雪によって甲所有の丙建物の屋根が破損したため、その修繕作業に取り掛かった。乙は、甲から事前に丙の管理を委ねられていたわけではなかったが、甲のために修繕を行ったところ、足を滑らせて屋根から転落し、負傷した。このとき、乙は、甲に対して損害賠償を求めることができない。
答え:○(正しい)
解説
事務管理については、委任とは違って、損害賠償の請求を認める規定が置かれていない(民法701条が650条3項を準用していないため)。よって、BはAに対して損害賠償を求めることができない。 民法701条 / 民法650条3項 / H23-33-1